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災害被害と証拠写真

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集中豪雨や地震による家屋の被害、罹災証明を取得するために、片付けや修繕前に証拠となる写真を撮影しておく必要があります。

 

保険の加入時に、保険金を受け取る条件や受け取るために必要な作業で、パンフレットの提供があってもおかしくありませんが、保険会社から受け取った経験はありません。生命保険で、保険金が受け取れるからとお金を出して病院で診断書を発行してもらって、保険金の対象外でしたと保険金がもらえず、診断書の発行費用の持ち出しになった経験があります。これは、保険外交員のアドバイスで診断書を取得した際でも、実施には、個人の持ち出しになりますが、保険金の対象外でも診断書の発行費用は保険会社が負担すべきでは?と思います。

集中豪雨で、自動車が水に浸かり、買い替えが必要になったとき、本来であれば車両保険がもらえれうような気がしますが、激甚災害指定されると、基本的には、車両保険支払の対象外です。激甚災害指定は、個人にとっては良いことがあるのかは不明です。保険によっては支払われる商品もあるかもしれませんので、契約の際に、確認してみましょう。しかし、まず、支払われないと思います。地震・噴火・津波による被害は「地震・噴火・津波危険保障特約」を付けない限り補償されません。クルマは火災保険では補償される家財の範囲には含まれず、地震保険でも補償対象になりません 。

さて、家屋や家財の被害写真についてです。

自治体や消防だけでなく保険会社への提出が必要になる場合もあるので、写真はきちんと撮影しておきましょう。

家の全体 家の四方それぞれから

  • それぞれの部屋
  • 外壁
  • 土台
  • 内装壁
  • 浸水の場合は、浸水でついたシミと深さの指標になるように人と一緒に撮影する
  • 倒れた家具
  • 高価な食器類
  • 電化製品など

これらを撮影しておきます。

※罹災(りさい)証明書
罹災証明は住家に被害があったことを自治体が証明するもので、被災者支援時の証明や減免・減税の際にも使われます。

地震津波による建物の損壊は地震保険が必要です。

なお、地震発生後に建物は大丈夫だった場合。その後の降雨により、土砂災害によって被害を受けた場合は「火災保険の水災」に入っていれば、原則、保険が適用されるそうです。

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被災したら絶対提出して!「罹災証明書」と受けられる公的支援まとめ - 危機回避.com