お試し価格500円の条件が定期購入?それでは、お試しではないと思うのですが?
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通信販売のお試し価格で、定期購入が条件のものがあって、問題になっているようです。条件の定期購入は、記載が有っても小さい表示であったり、他の表示に紛れていたり、離れているところに書かれていたりするようです。
※全く表示が無い場合は、解決しやすい事案になるそうです。消費者生活センターに連絡しましょう。
小さな文字で書く内容は、消費者にとって重要で、事業者にとって知ってもらいたくないことがらです。あえて、小さな文字こそしっかり読むことが大切です。
特に、スマホで購入する場合は、パソコンより、一度に見ることができる範囲画狭いので、注意が必要です。
お試し価格につられて注文→気が付かないうちに高額の定期購入(5ヶ月から半年が多い)の契約
このような表示は、複数の事業で行われており、流行になっているようです。
※クーリングオフができない
クーリングオフは、「訪問販売」、「電話勧誘販売」に限られており、「ネットショッピング」や「テレビ販売」では、適用されません。
消費者生活センターの問い合わせが増えているようです。ご注意ください。
このような、「お試し価格詐欺」を体験してしまった場合は、消費者生活センターに連絡するのが一番の解決方法になります。
消費者ホットライン
局番なしの188
話し合いで解決するための支援(助言、仲介)を受けることができます。
何が納得できないのか
どうしたいのか
経過の説明
その結果、途中で解約できることもあるそうです。
自分が、解決できなくても、多くの人が、「表示がおかしい」と相談した事実が累積すると、「不当な表示を改めなさい」という改善に結びつくことがあります。
詐欺ができない、行いにくい法整備の充実が望まれます。
不当な表示に対して差止請求などができる消費者団体(内閣府認定の消費者団体:全国で14)
特定非営利活動法人:消費者機構
公益社団法人:日本消費者生活相談協会
特定非営利活動法人:消費者ネットおかやま
特定非営利活動法人:佐賀消費者フォーラム
ホームページには、どの事業者にどんな改善を申し入れたか、どのような回答があったかも、詳しく開示されています。